上記のようなお悩みごとは、
法人の倒産手続きや個人の債務整理など
正しい方法の選択によって解決できます。

当事務所では、会社を再生させる方法をはじめとして、
状況に応じた最善の方法をご提案させていただきます。

資金繰りや負債、借金問題でお困りの
経営者様、個人事業者の方がおられましたらぜひ一度、ご相談下さい。

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法人や個人の破産、再生手続きの種類

会社が倒産すると、法人と経営者個人の両方の債務整理が必要になるケースが多数です。
また個人事業者の方が破産・再生するときには個人の債務整理手続きが必要です。
負債を整理するスキームは、法人と個人とで異なります。

・法人の場合

破産

すべての財産と負債を清算し、法人を消滅させる方法です。

民事再生

法人を残し、負債を減額し、会社を再生させる方法です。経営者をそのまま残す方法と第三者に経営を委ねる方法があります。

事業譲渡

会社の事業の一部や全部を譲渡する方法です。売却代金によって負債を返済したり、譲渡先の会社に事業を引き継いでもらって会社を残すことができます。

・個人の場合

破産

負債と財産を清算し、支払えない借金については免責(免除)を求めます。負債を清算して、リスタートを図るための手続きです。

個人再生

負債を大幅に減額し、3年~5年程度で支払うことによって残りの負債を免除してもらう手続きです。

法人の破産、再生手続き

法人の破産や再生手続きを比較すると、以下の通りです

  破産 民事再生 事業譲渡
効果 すべての負債がなくなり会社も消滅する 負債が減額される
会社は残る
事業が他社のものになる
会社には売却代金が入ってくる
裁判所を利用するか 利用する 利用する 利用しない
(破産・民事再生の手続きの中で行う場合もある)
会社を残せるか 残せない 残せる 事業を残せる
経営者が残れるか 残れない 残れる場合がある ケースによる
費用 裁判所の費用と弁護士費用 裁判所の費用と弁護士費用 M&A会社の費用と弁護士など専門家にかかる費用
税金が発生する場合がある

法人破産について

破産とは、支払不能または債務超過となった法人や個人の財産と負債を清算する手続きです。法人が破産を申し立てると裁判所が「破産管財人」を選任し、破産管財人は会社の残った財産(預貯金や不動産、売掛金など)を集めて債権者へ公平に分配します。

破産すると会社は消滅するのですべての負債の支払いは不要となり、経営者は会社経営から解放されます。滞納税、保険料なども一切支払う必要がありません。経営者個人に支払い義務が及ぶことも基本的にありません(ただし経営者が会社の債務を保証している場合は責任が及びます)。

破産手続きでは強く「公平性」が求められるので、破産手続き開始決定の前に、一部の債権者に優先的に支払いをするとその効果が否定されます。近いうちに破産を考えている場合、個別の債権者へ支払ったり抵当権を設定したりすると「破産管財人」に効果を否認される可能性があるので注意しましょう。役員貸付金の返済なども否認の対象になります。

また破産する際には裁判所へ支払う費用と弁護士費用の両方がかかるので、ある程度資金が残っているうちに対応すべきです。

破産手続きの流れ

メリット

●負債が全部消滅する

破産を行うと、負債が全部消滅するので一切の支払いが不要となります。滞納税なども支払う必要はありません。

●経営から離脱し、早期にリスタートを図れる

破産手続き開始後は経営を行う必要はなくなり、経営から解放されます。経営者個人の債務整理・破産を経て、リスタートを図ることができます。

●弁護士に依頼すると債権者からの取り立てが止まる

弁護士に破産を依頼すると、その後の債権者とのやり取りはすべて弁護士が行います。弁護士が「受任通知」を送り、直接の取り立てなどを控えるよう要請するので、債権者による取り立てが停止するケースが多数です。

デメリット

●会社を残せない

破産すると会社は消滅します。民事再生や事業譲渡とは異なり、会社や事業を残すことはできません。

●会社の財産・人材を維持することができない

これまで築いてきた会社の財産は、一旦清算され、債権者への配当に回されます。会社が消滅するため、社員は解雇することになります。

●経営者個人の破産が必要となり、信用の回復に一定の時間がかかる

会社の破産を行う場合、経営者個人が連帯保証をしている等、経営者個人の破産手続きも必要となることが多いです。破産手続きを行ったことで、信用力が失われ、当面(一般的に5~10年程度)金融機関からの借入れやクレジットカードを作ることなどが難しくなります。

破産が適しているケース

負債が極めて多額で
再生が不可能

経営者が高齢、事業を承継させる
跡継ぎがいないなど、
会社経営から解放されたい

事業の先行きが暗く、
会社を存続させるメリットがない

現在の事業に見切りをつけ、
早期にリスタートを図って別の事業を始めたい。
就職して安定した収入を得たい

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民事再生について

民事再生は債務を大幅に圧縮して返済計画を変更し、事業譲渡などの手段もとりつつ債権者へ公平に支払いを行うことにより、会社や事業を存続させる手続きです。主に利用するのは法人ですが、負債額が5,000万円を超える個人事業者も民事再生を適用します。

民事再生では負債が減額されますが免除はされないので、一定期間、減額された負債を支払い続けねばなりません。そのため、今後も収益性のある事業を継続できる場合に利用されます。

民事再生のスキーム

どのように再生を図っていくかについては比較的高い自由度が認められ、状況に応じて選択可能です。
主なスキームとして以下のようなものがあります。

従来の経営陣が残って自ら会社を再生することを目指すのが自主再生型です。
会社を手放したくない経営者の方には大きなメリットがあります。
スポンサー型の民事再生を行う場合には、民事再生の申立て前にスポンサーを決定して
当面の運転資金をスポンサーからの借入により確保します。後ろ盾を得た事実を内外に公表すれば、
従業員や取引先の離脱を防げて事業の価値を維持できます。

抵当権者の担保権について

民事再生では、不動産の抵当権等の担保を持つ債権者は手続き外で担保を実行できます。
担保権者がいるケースで民事再生を成功させるには、担保権者と個別に協議して、
事業継続のため理解を得なければなりません。
弁護士が交渉に対応し、法律に従ってしっかり手続きを進めることや破産よりも高い
債権回収のメリットを得られることなどを説得的に説明する必要があります。

また、民事再生を行う際には裁判所へ支払う費用と弁護士費用の両方がかかります。

民事再生の流れ

メリット

●会社や財産を残せる

民事再生に成功すると、再生計画案によって整理する財産や返済資金を除き、会社や財産をそのまま残せます。会社が残る、ということは多くの従業員の雇用を維持できる可能性につながりますし、取引先の連鎖倒産などを防げるといったメリットがあります。

●経営者が残れるケースがある

自主再生型の民事再生では、従来の経営陣が残って自ら会社を再生できる場合があり、その場合、会社を手放さずに再生を図ることができます。

●スポンサー型の場合、スポンサーの信用力を使って再生を図ることができる

スポンサー型の民事再生では、スポンサーの信用力を背景に、取引先や債権者が今後の安定した経営を期待しやすくなります。スポンサーから当面の運転資金を借り入れて民事再生手続きを始めることができる場合もあります。

●負債を大きく減額できる

民事再生を利用すると、負債額を大きく減額できて、会社を建て直せる可能性が高くなります。

●弁護士に依頼すると、取り立てが停止する

破産のケースと同様、弁護士に依頼すると弁護士が債権者へ受任通知を送って取り立てを控えるよう要請するので、取り立てや督促の連絡が停止します。

デメリット

●債権者の同意がないと失敗する

再生計画案が認可されるには、一定以上の債権者が同意しなければなりません。反対する債権者が多いと再生計画が認可されず、再生手続きが終了してしまいます。

●スポンサーを見つけることは容易ではない

事業を承継してくれるスポンサーを見つけることは業種や会社の規模によっては簡単ではありません。スポンサー型では今後の事業の安定的な継続を社会にアピールするため、できるだけ早い段階でスポンサーを見つけることが好ましいです。スポンサー探しを含めて相談できる弁護士に相談してください。

●担保権を行使されると困難になるケースがある

手続き中に抵当権等の担保権を行使されると、財産を引き上げられて再生が困難となる可能性があります。そのため、弁護士を入れて抵当権者である銀行等との交渉を行うことが重要となります。

●破産に移行する可能性もある

負債が多すぎるケース、複雑なケースなどで実行可能な再生計画を立てられない場合、再生計画の途中で計画の実行が困難になった場合には、民事再生が廃止されて破産へと移行されます。最後まで実行可能な再生計画案を立てられるよう、弁護士と事前に綿密な打ち合わせを行ってください。

民事再生が適しているケース

会社を残したい

一時的に業績が悪化しているが、事業自体に将来性がある

一定数の債権者の同意を
得られる見込みがある

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事業譲渡について

事業譲渡とは、M&Aの手法の一つであり、会社の事業の一部または全部を譲渡する手続きです。譲渡代金を借入金の返済に充てれば会社を再生できる可能性がありますし、譲渡先の会社において事業を残すこともできます。自社が破産や民事再生をする場合、譲渡代金によって費用を調達できます。

事業譲渡を行えば譲渡先の企業に事業が引き継がれるので、従業員の解雇を避け取引先への影響も小さくとどめられます。ただし、進め方を間違うと破産手続きや民事再生に支障が生じるリスクもあるので慎重な対応を要求されます。事業譲渡を行うなら、必ず弁護士を入れて手続きを進めましょう。

事業譲渡にあたって、譲渡先の選定、契約締結のための費用(弁護士、税理士、アドバイザリー等)の費用がかかる場合があります。

事業譲渡の流れ

メリット

●事業を残せる

事業譲渡を行うと、会社や事業を残せる可能性があります。会社が残る、ということは多くの従業員の雇用を維持できる可能性につながりますし、取引先の連鎖倒産などを防げるといったメリットがあります。譲渡した事業は譲渡先で維持されますし、一部譲渡の場合には自社を残して経営を継続できます。

●柔軟な対応が可能

事業譲渡では、どの事業をどういった会社にいくらで譲渡するか、自社を残すか残さないかなど、ケースに応じた柔軟な対応が可能です。

●負債を完済、減額できる可能性がある

譲渡代金によって負債を完済したり、大きく減額できたりする可能性があります。

●破産や民事再生の費用を工面できる

譲渡代金によって破産や民事再生を行う際の費用を工面できます。

デメリット

●複雑な手続きを行わなければならない

事業譲渡には株主総会における決議が必要で、譲受会社との間で個別財産についての引継ぎなども行わねばならず手続きが複雑になります。譲渡代金が不相当に低いなどの事情があると、後に破産や民事再生を行った場合に管財人から事業譲渡の有効性を否認される場合がありますので、弁護士を入れてしっかり手続きを進めることが必要です。

●従業員や取引先へ慎重な対応が必要

事業譲渡を成功させるには、従業員や取引先へきちんと説明し承諾を得る必要があります。事業の価値を毀損せずに事業譲渡を成功させるため、労働関係の法令、企業間の契約、取引に詳しい弁護士にご相談ください。

●競合が禁止される

事業譲渡後は譲渡した事業と同種の事業を行うことが禁止されることが一般的です。

●税金がかかる可能性がある

事業譲渡によって利益が出ると、その分の法人税が課税されます。顧問税理士や税務面にも詳しい弁護士にサポートしてもらいましょう。

事業譲渡が適しているケース

会社の一部で大きく利益が
出ている事業がある

自分が経営を退いても
他社へ引き継いで
会社のブランドを残したい

不採算事業を
切り離したい

破産や民事再生の費用を
工面したい

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個人の破産、再生手続き

個人の破産や再生手続きを比較すると以下の通りです

  破産 個人再生
効果 すべての負債がなくなる
(ただし税金等の一部の負債は残る)
負債が減額される
(税金等の負債は減額されない)
借金が残るか、手続き後の返済の要否 残らない
手続き後の返済は不要
一部残るので、手続き後の返済が必要
継続的な安定収入が必要か 不要 必要
財産がなくなるか なくなる
(ただし生活に必要最低限度は残る)
なくならない
失敗する典型的なケース 免責不許可事由がある場合 債権者が反対した場合

個人破産について

破産は裁判所に申立をして負債と財産を清算し、残った負債を全額免除してもらう手続きです。破産して免責を受けることができれば消費者金融やカードローン、住宅ローン、保証債務などすべて免除されます。ただし生活に必要な最低限を超える財産はすべて失われます。

・個人破産の要件

個人破産も法人破産と同様「破産法」にもとづく手続きですが、個人破産と法人破産とではいくつか違いがあります。まず個人の場合、破産の要件は「支払不能」となっており「債務超過」は要件となっていません。

・同時廃止と管財事件

個人破産の場合、法人破産と違って「破産管財人」が選任されるとは限りません。財産がほとんどなく特段の「免責不許可事由」などの問題もなければ、破産管財人は選任されず簡単な「同時廃止」という方法で手続きが進められます。免責不許可事由とは、浪費やギャンブルなどの「免責を受けられない事情」です。

・免責決定と免責不許可事由

個人の場合、破産手続きによる清算が終わってから裁判所が「免責」の判断を行います。免責とは負債を免除する決定です。免責を受けられなければ負債がそのまま残ってしまうので、破産する意味がありません。
免責を受けられない可能性があるのは「免責不許可事由」がある場合です。浪費やギャンブル、一部の債権者への優先的な支払い、財産隠し、前回の破産から7年以内の破産などの事情などが免責不許可事由となっています。ただ免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責してもらえる「裁量免責」制度によって免責されるケースが多いので、不安を感じすぎる必要はありません。

個人が適切に破産手続きを進めて無事に免責決定を得るには、弁護士による助言やサポートがあると安心です。

同時廃止の流れ

個人の自己破産手続きには簡易な同時廃止と複雑な管財事件の2種類があります。まずは同時廃止の流れを確認しましょう。

管財事件の流れ

一定以上の財産がある方が破産する場合などに適用される管財事件の流れは、以下の通りです。

メリット

●負債がすべて免除される

破産すると、負債は基本的にすべて免除されます。事業継続のために借り入れた個人的な借金、未払いの家賃、住宅ローン、保証債務などもすべて支払いが不要になります。ただし税金や健康保険料、養育費などの一部の支払いは残ります。

●早期にリスタートを図ることができる

会社と個人の両方が破産すれば、経営者は会社経営からも個人的な負債からも解放されます。新しく就職したり起業したりして心機一転、人生を歩み直せます。

●無収入、少ない収入の方でも適用できる

破産すると、手続き後に一切の支払いが不要となるので無職の方や無収入の方、低収入の方でも問題なく適用できます。

デメリット

●財産は清算しなければならない

破産すると、生活に必要な額として裁判所に認められたものを超える財産は原則として配当に回さなければなりません。ただし現金なら99万円まで、預貯金や保険、車などの個別財産なら20万円程度まで(現金とあわせて99万円まで)の所持を認められますし生活必需品は残せます。不動産も処分することになりますが、競売になる前に事前に売却を進め(任意売却)、引っ越し費用などを確保することができる場合があります。

●一定の職業が一定期間制限される(資格制限)

保険外交員、警備員、弁護士や司法書士、卸売業者、産業廃棄物業者、宅建業などの一部の仕事を一定期間できなくなります。資格制限を受ける期間は「破産手続き開始決定後免責決定が確定するまでの間」ですが、事実上、お仕事を続けることが難しくなる場合もありますので、何らかの資格をお持ちの方は弁護士との相談の際に申告していただければ、場合によっては破産ではなく個人再生などの手続きを進めるようにします。

●一定期間引っ越しや旅行が制限される可能性がある

管財事件になると、破産手続き開始決定から免責決定が確定するまで、長期旅行や引っ越しが制限されます。ただし裁判所の許可があれば可能になります。免責決定が確定したら制限はなくなります。

●個人信用情報に事故情報が登録されて、一定期間クレジットカードやローンを利用できなくなる

破産すると「個人信用情報」に事故情報が登録され、5~10年程度の間新たな借入れができなくなります。

●官報に破産情報が掲載される

破産すると政府の刊行物である「官報」に情報が掲載されます。ただ一般の方で「官報」を購読している人はほとんどいないので、これによって破産を周囲に知られる可能性はほぼありませんが、闇金業者などが「官報」を参考に連絡をしてくることがありますので、破産手続き後に「お金が借りられる」などの連絡があった場合には絶対に相手にせず、判断に迷う場合は弁護士に相談してください。

破産が適しているケース

負債が極めて多額で返済できる見込みがない

破産によって資格制限を受ける資格などがなく、破産を妨げる事情がない

会社を破産させるので個人も同時に破産して新たな人生を歩みたい

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個人再生について

個人再生は、個人の負債を大幅に圧縮して分割返済を行うことにより、残りの債務(税金や養育費など一部の債務を除く)を免除してもらう手続きです。法人の「民事再生」の特則です。負債の減額率は個別のケースにより異なりますが、おおむね5分の1~10分の1程度になります。減額された負債は、手続き後3~5年間のうちに返済を終える必要があります。

・利用できる条件

個人再生手続きを利用できるのは、住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下のケースです。それを超える場合には、個人事業者などであっても法人と同様の「民事再生」を適用します。
また個人再生をするには将来に渡って継続的に収入を得る見込みが必要です。支払いができない無収入などの方の場合には自己破産を選択します。

・住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があり、これを適用すると住宅ローンを組んでいるご自宅を手放さずに維持できます(ただしその場合、住宅ローンを継続的に支払う必要があります)。住宅資金特別条項を使うと、住宅ローン以外のカードローンなどの負債のみを大きく減額できるので、住宅を維持したい方はぜひ利用を検討してみてください。

・小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。小規模個人再生が原則的な個人再生で、給与所得者等再生は会社員や公務員などの給与所得者、年金生活者などの安定収入のある方が利用できる特別な個人再生手続きです。多くの場合には原則的な「小規模個人再生」を適用します。
「給与所得者等再生」を利用するには、給与や年金などの安定収入が必要です。小規模個人再生の場合よりも返済総額が大きくなるケースが多い反面、小規模個人再生で必要とされる「債権者の決議」が不要となるメリットがあります。
多数の債権者や大口の債権者が小規模個人再生の再生計画案に同意しない可能性が高い場合には、給与所得者個人再生が有利です。

個人再生の流れ

小規模個人再生の場合

メリット

●負債を大きく減額できる

個人再生を利用すると、負債を大幅に減額できます。自力では返済困難なケースでも支払いを継続できる可能性が高くなります。

●財産や資格を維持できる

個人再生では自己破産と違って財産を全て清算する必要がありません。預貯金や車、保険、株式などは基本的に維持できます。また、破産により資格制限を受ける資格をお持ちの方は、個人再生であれば資格制限を受けません。

●住宅ローン特則を利用して家を残せる

住宅ローンを抱えている方は、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を適用すれば家を守れます。すでに保証会社によって代位弁済が行われていてもなかったことにできますし、住宅ローンのリスケジュールも可能です。競売が始まっていても個人再生で家を守れる可能性があります。

デメリット

●収入がないと利用できない

減額後の負債を返済できるだけの収入がないと、個人再生を利用できません。

●官報に掲載される

破産と同様、官報に氏名等の情報が掲載されます。ただしこれによって周囲に知られる心配はほとんどありません。

●個人信用情報に事故情報が登録されて、一定期間クレジットカードやローンを利用できなくなる

自己破産と同様、個人信用情報に事故情報が登録されるので5~10年程度、新規にローンを組んだりクレジットカードを作ったりできなくなります。

個人再生が適しているケース

財産を失いたくない

破産によって資格制限をうけ
資格を持っている

マイホームを守りたい

今後も継続して収入を得られる
見込みがある

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法人、個人の破産や再生はお早めにご相談ください

法人や個人の方が破産・再生する方法は複数あり、状況に応じて選択すべき手続きが異なります。
どの手続きが適切かはご自分では判断が難しいと思われますので、弁護士による助言を受けてください。
また各段階で慎重に対応しないと、破産や民事再生、個人再生等の手続きで支障が生じたり失敗するリスクも高まります。

裁判所の手続きも個人で申立てをするよりもしっかり弁護士がついて申立てをしているということで、
不正等がないと信頼して手続きを進めてもらえますし、そもそも手続きが非常に煩雑ですので
お一人で無理に進められるよりも弁護士に早めにご相談されることをおすすめします。
対応が早ければ早いほど選択肢も多くなり、柔軟な解決が可能となります。遅くなれば、選択肢は狭まります。

資金繰りが苦しくなったとき、負債の返済が困難と感じたとき、「もう少しがんばれる」ではなく、
まず一度、弁護士に相談された方が進むべき道を誤らずにすむかもしれません。
弁護士法人RITA総合法律事務所では破産管財人経験豊富な弁護士をはじめ、
しっかりとしたスキルのある弁護士が、最善の対応策を検討してご提案いたします。

悪質業者に注意

景気が悪化すると資金繰りの苦しくなった経営者の方に対し、経営コンサルタントや
任意整理業者などを名乗る悪質業者が声をかけてきます。

破産手続きを避け
任意整理を勧める

借入をあっせんすると
勧誘する

しかし、これらの業者は本来資格者でなければできない業務を行おうとする違法業者である可能性が高いのが現実です。
「弁護士や司法書士に頼むと費用がかかる」などと言って近づき、様々な手口で会社に残っている現金をだまし取ったり、会社の信用を使って不正な契約をさせ金品をだまし取ったりします。「弁護士や司法書士を紹介する」と言うケースもあります。
これらの業者はもちろん会社や経営者の利益には一切関心がなく、経営に窮した経営者を自分たちの利益のために利用する、ということしか考えていません。

こういった業者を利用すると財産などをすべて奪われて再生できる企業も再生不可能となります。無資格者による債務整理の代行やあっせん、弁護士の紹介などにはくれぐれもご注意ください。
裁判所を用いた法的整理は大ごとのように思えるかもしれませんし、弁護士費用が決して軽い負担ではないことも確かです。しかし法律に適うように手続きを進めてこそ、本当の意味での解決、再生が図れます。安易な方法、都合の良い方法は詐欺や違法行為である可能性が高いので、迷われたときには一度、弁護士までご相談ください。

弁護士法人RITA総合法律事務所からのメッセージ

2020年は、多くの皆様にとって大変な試練の年となりました。
事業継続のため、苦境にあっても努力を重ねておられる皆様へ向けて、まずは心より敬意を表します。皆様の努力を決して無駄にせず、しっかりと次のステップに進めるためのお手伝いをさせていただくことが、私たち弁護士の使命と考えております。事業活動を続けてこられた中で、ご自身だけではなくご家族、従業員、お客様、取引先など多くの方々への思い入れがお有りでしょう。そのお気持ちを、どうか率直に私たちにお伝えください。
私たちの事務所では破産手続きだけではなく、事業譲渡、民事再生など採り得る手段を十分に検討致します。経営者ご自身の再生、生活の立て直しが日本社会全体の再生のために不可欠であることを念頭に置き、誠心誠意サポートをいたします。
力強く次の一歩を踏み出して参りましょう。

2020年6月
弁護士法人RITA総合法律事務所

RITA総合法律事務所へのご相談方法

〜初回法律相談料〜

新型コロナウイルスの影響による経営相談に限り

5,000円(税込)

※概ね1時間以内

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個人のお客様  30分5,000円
法人のお客様  30分10,000円

〜ご相談方法、お支払い方法〜

オンライン相談(ZOOMによるビデオ会議)・電話相談にも対応しております。
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お支払は現金決済の他、PayPayをご利用頂けます。

弁護士紹介

代表弁護士

鴨田 視寿子|Shizuko Kamoda

所属

東京弁護士会

経歴

昭和55年東京都生まれ
東洋英和女学院高等部卒業/中央大学法学部法律学科卒業/中央大学法科大学院修了
神戸大学大学院経営学研究科修了(MBA)
平成20年弁護士登録
都内準大手法律事務所パートナーを経て
平成30年7月弁護士法人RITA総合法律事務所 開設

役職等

2009年4月~2018年3月 中央大学法科大学院実務講師
2013年4月~2015年10月 内閣府官民競争入札等管理委員会事務局 政策企画調査官
2017年3月~現在 一般社団法人産業ソーシャルワーカー協会 理事

著作

『判例から読み解く 職場のハラスメント実務対応Q&A』(共著、清文社、2016年6月)
『職域セールスで気をつけたい独禁法抵触事例』(銀行実務 2012年9月号)

講演

「契約書作成時の注意事項・条件交渉術」等
企業内研修を中心に多数。

弁護士

西岡 孝浩|Takahiro Nishioka

所属

第二東京弁護士会

経歴

昭和54年奈良県生まれ
智辯学園高校卒業/同志社大学法学部卒業/中央大学法科大学院修了
平成20年弁護士登録
野田総合法律事務所入所、同事務所第一室パートナーを経て
平成30年9月弁護士法人RITA総合法律事務所 パートナー参画

役職等

2010年9月~中央大学法職講座 倒産法実務アドバイザー
2012年 第二東京弁護士会 常議員
2017年1月~第二東京弁護士会 司法修習委員会副委員長
2018年6月~料飲同志社会 常任理事兼事務局長

著作

『労働事件ハンドブック』(共著、第二東京弁護士会、2012)
『労働事件ハンドブック』(共著、第二東京弁護士会、2015)

弁護士(福岡事務所所長)

越路 倫有|Tomonari Koshiji

所属

福岡県弁護士会

経歴

昭和50年福岡県生まれ
ラ・サール高等学校卒業/東京大学法学部卒業
平成15年弁護士登録(第一東京弁護士会)、岩田合同法律事務所入所
平成17年福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所
令和2年1月弁護士法人RITA総合法律事務所 福岡事務所所長

役職等

2019年6月~日本弁護士会連合会
民事裁判手続きに関する委員会副委員長

弁護士(関西事務所所長)

城戸 直樹|Naoki Kido

所属

兵庫県弁護士会

経歴

昭和55年生まれ
私立滝川高校卒業/神戸大学法学部法律学科卒業/京都大学法学研究科法曹養成専攻修了
平成26年弁護士登録
令和元年11月弁護士法人RITA総合法律事務所関西事務所所長

役職等

2018年4月~私立甲南大学法学部非常勤講師(経済法)
2018年4月~兵庫県弁護士会民法改正検討プロジェクトチーム副座長
2019年4月~兵庫県弁護士会法教育委員会副委員長

著作

『新旧対照逐条解説民法(債権関係)改正法案』(共著,新日本法規,2015)
『ファーストステップ改正民法』(共著,中央経済社,2018)
『ファーストステップ企業法入門』(共著,中央経済社,2019)

講演

「改正民法セミナー」(主催;兵庫県行政書士会)
「改正民法勉強会」(主催;新潮会)

弁護士

鍋田 勇輔|Yusuke Nabeta

所属

第二東京弁護士会

経歴

平成3年東京都生まれ
芝高等学校卒業/早稲田大学法学部卒業/慶應義塾大学法科大学院修了

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東京 tel.03-6225-2072
関西 tel.0797-26-8125
福岡 tel.092-402-0114

営業時間:9:30~18:30(土日祝除く)

 

    事務所概要

    名称

    弁護士法人 RITA 総合法律事務所

    代表弁護士

    鴨田 視寿子

    日弁連届出番号

    H-1249

    主たる事務所所在地

    [ 東京事務所 ]
    〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目5−12 マルヒロ京橋ビル 7階
    Tel/03-6225-2072 Fax/03-6225-2075

    従たる事務所所在地

    [ 関西事務所 ]
    〒659-0066 兵庫県芦屋市大桝町1-25 アクセシオ芦屋102C
    Tel/0797-26-8125 Fax/0797-26-8126

    [ 福岡事務所 ]
    〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27 AS OFFICE博多
    Tel/092-402-0114 Fax/092-402-0115

    • 東京事務所
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    • 福岡事務所

    〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目5−12 マルヒロ京橋ビル 7階

    〒659-0066 兵庫県芦屋市大桝町1-25 アクセシオ芦屋102C

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